2024.03.01

労働安全衛生規則の一部改正にともなう、ゼオライトの取り扱いについて

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて弊社では、レーザーマーキング工程、レーザー剥離工程などレーザー加工工程向け集塵機ついて、フィルタープリコート用に“ゼオライト”を使用しています。
2024年4月1日の労働安全衛生規則等の一部改正に伴い、“ゼオライト”を使用している場合、リスクアセスメントの実施が必要になります。
ゼオライト(およびゼオライトを充填しているカセットフィルタ)の交換作業が必要となる製品をご利用のお客様は、リスクアセスメントの実施をお願いいたします。
詳細につきましては、労働安全衛生規則第577条の2をご参照ください。

対象機種(例):
●CBD-1000AT3-DSA-J(-ES)  ●CHPシリーズ  ●CBA-1000(750,1500)AT3-HC-DSA-V1  ●CFPシリーズ
●CMP-2500AT3-B  ●CBA-080DSA-HC  ●CBA-1000AT2-DSA-FP  ●CKU-290DS

該当製品の交換作業につきましては、お手数ではございますが、改正労働安全衛生規則にしたがって、作業記録の作成、保管等のご対応ならびに、ゼオライトに吸着しうる有害物質の吸引、付着リスクの低減も含め、
飛散曝露の抑止、防止(防塵マスクの着用、保護メガネ、保護手袋、エプロンの着用、専用ルームでの作業等)について、引き続きご注意頂きますようお願い申し上げます。
 現在、ゼオライトに代わる添加剤について継続して評価を行っています。代替品が見つかり次第、あらためてご連絡いたします。
 
 ご不明な点がございましたら、弊社ホームページお問い合わせフォームまでご連絡をお願いいたします。

              https://biz.chiko-airtec.jp/contact/introduction/

 

            労働安全衛生規則の一部改正に伴う、ゼオライトの取扱いについて